社会福祉主事任用資格とは
社会福祉法で決められている資格です。厚生労働省HPに詳しい規定が載っています。
社会福祉主事とは
生活保護法、児童福祉法などの法律に基づき、福祉事務所などで援護または更生の措置に関する事務を行う人です。
社会福祉主事の資格が活かされた職の例
社会福祉施設の、施設長になる為に必要な資格です。福祉事務所のケースワーカー
社会福祉主事になるためには最低限必要な基準があり、それか社会福祉主事任用資格です。
社会福祉主事にならない場合は公式には意味かない資格ですが、社会福祉関係の仕事では、社会福祉に関する知識を一定以上持つ証明として、この資格を利用する場合があります。
たとえば、社会福祉施設の相談員や施設長になるは、社会福祉主事任用資格を最低限の条件として求められることかあります。
福祉・介護の資格と仕事 やりたい仕事がわかる本 梅方 久仁子 (著) 技術評論社より抜粋
社会福祉主事を兼ねる上級資格があります。
社会福祉士、もしくは精神保健福祉士であれば、社会福祉主事任用資格も持っているのと同じ状態になります。
ですので、社会福祉士、もしくは精神保健福祉士であれば社会福祉主事任用資格も兼ねている事になります。
社会福祉主事は、特に就職に有利になる資格ではありません
就職する為にあらためて取るっていう事は考えない方がいいです。
まずは介護福祉系の仕事に就き、施設長になる必要が出てきた時に取る、という形でいい資格です。
社会福祉主事は、大学等において社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した人が取れている場合があります。もし関係した授業を受けた覚えがあるのでしたら、ご自身の履修表を見ながら以下と対比してみるといいでしょう。
社会福祉主事の取得に必要な指定科目
社会福祉主事任用資格
昭和25年~昭和56年卒業者(昭和25年8月29日厚生省告示第226号)
社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論
昭和56年~平成11年卒業者(昭和56年3月2日厚生省告示第18号)
社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論
平成11年~平成12年卒業者(平成11年3月22日厚生省告示第52号)
社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、・心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論
平成12年以降卒業者(平成12年3月31日厚生省告示第153号)
社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーシヨン論、介護概論
既に大学を卒業してしまった人の場合、通信制の大学に編入して取り直すっていう方法もあります。